企業法務

顧問契約

最近,顧問弁護士と話したのはいつですか?

弁護士は,未だに,相談するには敷居が高い,とのイメージを持たれがちであり,些細な疑問など相談して良いものか,とお考えの方もいらっしゃるかと思いますが,その些末な疑問をそのままにしておいたことが,将来の大きな問題を生むのかもしれません。顧問契約を交わしたのであれば,疑問に思ったことはどんどん聞くべきであり,それが顧問契約の良いところでもあると考えております。どうぞお気軽にご相談ください。

顧問契約の料金体系について

月額 5万円 10万円

相談可能時間

(業務に要する時間を含む)

1月当たり5時間 1月当たり12時間
レスポンス 24時間以内 24時間以内
連絡先

直通携帯電話

メール

Chatwork

直通携帯電話

メール

Chatwork

社内セミナーの開催 なし 〇(但し,年1回まで)
従業員相談(※1) 〇(初回30分無料) 〇(初回30分無料)

訴訟等の法的手続に係る

弁護士費用(※2)

20%減額

20%減額

債権回収 弊所報酬基準に則る 完全成功報酬制(※3)

※1 但し,会社と利益相反になる事案(例えば,残業代請求など会社の労働問題に関する相談)については,お引き受けすることができません。

※2 当所が定める弁護士報酬基準からの減額となります。

※3 着手金無料,但し,裁判所への予納費用などの実費を頂きます。

契約書・利用規約の作成・レビュー

企業活動の中で日々発生する取引,ちゃんと契約書を交わしていますか?

日本では,和を重んじる国民性もあり,そもそも,取引に当たって契約書を取り交わしていなかったり,取引の相手方が提案した契約書を,中身を確認せずにそのまま受け入れたり,といったケースが多いように見受けられます。

勿論,問題が起こっても,話し合いで解決できれば契約書の出番はありません。

しかし,話がこじれてしまったのであれば,最終的に,契約書に記載した内容に基づいて,問題の是非が判断されることになります。

もし,契約書がない,また相手方の提案した契約書を丸呑みしていた,といった場合,口頭で取り決めただけだったので,泣き寝入りせざるを得なかった,契約書に基づいて莫大な損害賠償を請求されたなど,自社に不利な立場を招き兼ねません。場合によっては,会社の将来に暗い影を落とす問題にもなり得るでしょう。裁判になれば,金銭的・時間的な労力も割かなければなりません。

当事務所では,具体的な取引内容のヒアリングを行ったうえで,リスクの程度に応じて条項をどこまで変えるべきかご説明し,場合によっては代替案を示しつつ,オーダーメードで契約書を作成・レビュー致します。

作成・レビューの実績がある契約書等類型(一部)

  • 秘密保持契約書

  • 売買基本・個別契約書

  • 製造委託契約書(OEM)

  • 業務委託契約書(成果物有・無いずれも)

  • コンサルティング業務委託契約書

  • 保守サービス業務委託契約書

  • 運営委託契約書

  • 営業委託契約書

  • 販売店契約書

  • 電子書籍契約書

  • SaaS等の利用契約書

  • 顧問契約書

  • 委任契約書(執行役員等)

  • 普通建物賃貸借契約書

  • 定期建物賃貸借契約書

  • 借地権設定契約書

  • 金銭消費貸借契約書

  • 不動産売買契約書

  • 自動車売買契約書

  • 債権譲渡契約書

  • 共同研究開発契約書

  • 介護老人福祉施設入所契約書

  • 雇用契約書

  • 労働者派遣基本契約書

  • 人材紹介契約書

  • 監査契約書

  • 事業譲渡契約書

  • 株主間契約書

  • 各種規程類 等

労務

労務に関するトラブルは,早めに早めに弁護士に相談することが最も重要です。

トラブルは,最初は些細なところから発生しますが,初期対応を誤ると泥沼化し,解決するまで多大な時間や費用を費やすおそれがあります。場合によっては,トラブルが世の中の知るところとなり,会社のイメージを損なうことにもなりかねません。

当事務所では,ご相談を頂いたのち,生じ得るリスクを考慮しながら,知見に基づいたアドバイスを行い,トラブルの泥沼化を避け,適切かつ早期の解決を図ります。

勿論,紛争となった場合についても,御社に生じるダメージを最小限に抑えて解決する方法をご提案します。

よくご相談頂く案件(一部)

  • 就業規則・関連諸規程の作成・レビュー
  • 休職・退職・解雇
  • パワハラ・セクハラ
  • 割増賃金(残業代)
  • 従業員の競業避止義務・秘密保持義務違反 等

債権回収

日々の取引で発生する未収金,そのままにしていませんか?

未収金は,大きく分けて,そもそも未収金の内容に争いがある事案なのか,未収金があることに争いは無いが支払いがない事案なのか,によって,扱いが異なります。前者であれば交渉,場合によっては裁判を行うか,後者であれば財産調査を含めた債権回収方法を具体的に検討する必要があります。

損金処理をする前に,一度,未収金をどのように取り扱うべきか,まずはご相談することをお勧めします。ご相談を承ったうえで,ケースに応じた適切な対処方法をご提案致します。

なお,当事務所では,顧問先様に限り(※),完全成功報酬(但し,実費別。)にて債権回収を承っております。

※ 顧問契約のプランにより選択できない場合がございますので、事前にご相談ください。

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