相続


突如として自分の身に降りかかる相続の問題,あなたも他人事ではありません。

相続に関するトラブルは,年々増加する傾向にあり,その内容も多岐にわたります。

当事務所では,豊富な経験に基づいて,外部の専門家と連携しつつ,あなたの相続の問題を解決します。

主な取扱い分野

遺産分割

遺産分割とは

遺産分割とは,相続人が複数いる場合,どの相続人がどの遺産を受け継ぐのか決めることをいいます。

一般的な流れ

遺産分割協議

相続人間で,どの相続人がどの遺産を受け継ぐのか,話し合いがまとまれば,遺産分割協議書を作成して,相続人全てが署名・捺印し,その書面を基に,被相続人の預貯金の払い戻しや不動産・有価証券等の名義変更を行います。

遺産分割調停(審判)

しかし,相続人間で話し合いがまとまらない,協議に応じない相続人がいる,といった場合には,家庭裁判所に対し,遺産分割の調停を申し立て,話し合いを取り纏めてもらうことになります。

調停は,あくまで裁判所が主宰する話し合いの場ですので,相続人間でどうしても折り合いが付けられない場合は,調停から審判へと移行し,裁判所の判断を仰ぐ必要があります。

また,調停や審判では,あくまで遺産の分割方法を定める場ですので,遺産分割の前提として,遺産の範囲などが問題になっている場合は,遺産分割をする前に,これらの問題を訴訟などで解決しておく必要があります。

弁護士費用について

遺留分

遺留分とは

遺留分とは,亡くなった被相続人の配偶者や子など,被相続人と近しい関係にある法定相続人に最低限保障されている相続分(遺言によっても奪えない相続分)のことをいいます。

遺留分の有無の判断基準

配偶者のみ

遺産の1/2

配偶者と子供

遺産の1/2

例えば,配偶者1人,子供2人の場合

配偶者 1/2 × 1/2 = 1/4
子供1 1/2 × 1/2 × 1/2 = 1/8
子供2 1/2 × 1/2 × 1/2 = 1/8
合計 1/2

配偶者と父母

遺産の1/2

例えば,配偶者1人,父母の場合

配偶者 1/2 × 1/2 = 1/4
1/2 × 1/2 × 1/2 = 1/8
1/2 × 1/2 × 1/2 = 1/8
合計 1/2

配偶者と兄弟姉妹

配偶者が遺産の1/2

兄弟姉妹は取り分なし

子供

遺産の1/2

例えば,子供3人の場合

子供1 1/2 × 1/3 = 1/6
子供2 1/2 × 1/3 = 1/6
子供3 1/2 × 1/3 = 1/6
合計 1/2

遺産の1/3

例えば,両親揃っていた場合

1/2 × 1/3 = 1/6
1/2 × 1/3 = 1/6
合計 1/3

兄弟姉妹

取り分なし

遺留分があることが分かった場合にやるべきこと

例えば,被相続人の遺言で,子供たちの1人に全ての財産を譲る,とされていても,上記の図によれば,他の子どもたちには遺留分がありますので,他の子どもたちは,全ての財産を譲り受けた子供に対し,遺留分の侵害があったとして,遺留分相当額を支払うよう請求をすることができます。

遺留分の侵害は,被相続人の遺産だけではなく,被相続人が生前にした贈与も対象となる可能性があります(リンク=生前贈与と遺留分)。

但し,遺留分侵害請求は,遺留分を請求できる人が,相続開始を知ったとき,及び,自分の遺留分を侵害する行為(生前の贈与や遺言による遺贈)があることを知ったときから1年以内,また,相続開始時から10年以内に請求する必要があり,この期間内に請求しなかった場合,時効によって消滅してしまいます(リンク=遺留分と時効)。

遺留分については,相続法の改正がされたため,相続の時期によって適用される法律が異なりますので,注意する必要があります。

☆生前贈与と遺留分

☆遺留分と時効

☆相続法改正について

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相続財産の使い込み

相続財産の使い込みについて

被相続人が亡くなった後に良くあるのが,遺産がほとんど無くなっており,よくよく調べると,相続人の1人や相続人の傍にいた第三者が,被相続人が生きている間に,多額の相続財産を引き出していた,というケースです。

このようなケースの場合,引き出した人間が相続人か,それともそれ以外なのか,その他の遺産の有無,遺言の有無,引き出しがされた時点での被相続人の健康状態・意思能力などの事情によって,採るべき手段が異なる可能性があります。

例えば,引出人が相続人であり,被相続人が引出人に財産の全てを譲る,とする遺言があり,相続人の遺産がほとんどない,といった場合には,引出分を生前贈与として遺留分を計算する土台に含めたえで,遺留分の請求が可能か否か,検討することになります。

遺言

遺言について

遺言がないと,相続人は法定相続分に基づいて遺産を分け合うことになります。もっとも,相続人間で折り合いが付かないと,長きにわたる紛争に発展する場合も珍しくありません。被相続人としてもそのような事態になることは望んでいないものと思います。相続人の負担を考えると,早めに遺言を作成し,後顧の憂いを絶つことが望ましいでしょう。

遺言の種類について

遺言書は,大きく分けて,①自筆遺言証書,②公正証書遺言,③秘密証書遺言,の3種類があります。

自筆証書遺言について

自筆証書遺言は,遺言者が,原則として遺言書の全文,日付と氏名を自筆で作成し,押印する遺言です(例外的に,遺言書に添付する財産目録については自筆でなくとも許される場合があります)。

自筆証書遺言は,誰でも作成でき,書き直しも容易であり,遺言書の内容を秘密にできる,作成のための費用が掛からない,といったメリットがありますが,その反面,方式・内容に不備があると後に無効とされるおそれがある,亡くなった後に家庭裁判所の検認を経なくてはならないといったデメリットがあります。

なお,従前は,自筆証書遺言を作成した後に失くしてしまう,破棄,隠匿や改ざんがされてしまう,といったデメリットがありましたが,令和2年7月10日から,法務局が遺言書を保管する遺言書保管制度がスタートし,これにより,遺言書の紛失・亡失や,利害関係者による遺言書の破棄,隠匿,改ざん等を防ぐことが可能となりました。

公正証書遺言について

公正証書遺言は,遺言者が,証人2名の立ち合いの下,公証人に対し,遺言の内容を口頭で告げ,公証人が真意であることを確認したうえで,これを書面にした遺言です。

公正証書遺言は,遺言書の内容を専門家である公証人が確認することから,方式・内容の不備が生じることが考え難い,遺言書の原本(電子データ)が公証役場に保管されることから,紛失や破棄のおそれがない,被相続人が亡くなった後の家庭裁判所の検認が不要である,といったメリットがあります。

一方,財産に応じて公正証書遺言の作成費用が掛かる,一定の要件をクリアした証人2名が必要となる,といったデメリットがあります。

秘密証書遺言について

秘密証書遺言は,自筆で署名・押印した遺言書を封印し,証人2名の立ち合いの下,公証人に対し,氏名と住所を述べて自らの遺言である旨証明したうえで,公証人が封書に遺言者の氏名・遺言の作成日時を記入し,遺言者と証人2名が署名押印した遺言です。

秘密証書遺言は,内容を秘密にできる点が最大のメリットですが,方式・内容の不備が生じる可能性が高く,現在ではあまり使用されておりません。

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遺言執行

遺言執行者とは,遺言の内容を実現する者をいいます。

具体的には,遺言の内容に基づいて,遺言者の財産目録を作成し,遺産を相続人(や受贈者)に分配・名義変更等を行うなど,遺言の内容の実現のため必要な一切の手続を行います。

弁護士費用について

弁護士費用

※ 親和法律事務所(弁護士松山太郎)において受任した場合の弁護士費用となります。

※※ いずれの事件も,裁判所への予納費用や交通費などの実費は,依頼者様にご負担いただくことになります。また,出張を要する場合の日当は,別途,お支払い頂く必要がございます。

遺産分割

協議の場合 着手金 22万円
成功報酬

獲得金額の10%(消費税別)

※但し、最低報酬金33万円

調停の場合 着手金 33万円
成功報酬

獲得金額の10%(消費税別)

※但し、最低報酬金33万円

※協議から調停に移行した場合,協議の段階で22万円,
調停の段階で追加着手金として11万円を頂く形となります。

遺留分侵害請求(遺留分減殺請求)

着手金 11万円

報酬金 経済的な利益の額の10%+10万円(消費税別)

    ※但し、最低報酬金33万円

遺言書作成

基本的には,11万円から22万円の範囲内の額となります。

事案が複雑で個別の条項が必要になるなど,例外的な場合には,別途お見積もり致します。

遺言執行

経済的な利益の額(遺産の額) 報酬額
300万円以下の場合 30万円
300万円を超え3000万円以下の場合 2%+24 万円
3000万円を超え3億円以下の場合 1%+54 万円
3 億円を超える場合 0.5%+204 万円
※ いずれも消費税別
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