債権回収

  • 未回収の売掛金がある
  • 請負代金が支払われず困っている
  • 家賃の支払いが滞っている
  • 貸したお金が戻ってこない

といったお悩みはありますか?

債権回収には、迅速な対応が必要です。基本的には、後手後手に回れば回るほど、未収のリスクは高まります。債務者の財産が散逸したり、他の債権者によって差し押さえられたりするためです。

また、債務者が破産といった債務整理に踏み切る可能性もあります。

ですので、債務者が支払いを渋り始めた、支払いが滞っている、といった兆候が見受けられた場合には、速やかにご相談ください。

弊所では、具体的な事案に応じて、そもそも債権の存在が認められない可能性は無いか、また債務者の資産の状況についてお伺いし、まずは弁護士による債権回収に踏み切った方が良いのか否か、ご説明します。

ご依頼から債権回収に至るまでの流れ

※ 一般的な流れであり、必ずしも同様の流れで進めるわけではありません

また、未払いが生じた場合に速やかに債権回収ができるよう、事前に手を打っておくのも重要です。予防的にどのような手が打てるのかについてもご相談ください。備えあれば憂いなしで、いざ事が生じた時でも、困難な債権回収を図る必要が無くなります。

ご相談

債権の存在について争われる可能性があるか否か、債権回収の見込みがあるか否か等、事案によって異なりますので、ご事情をお伺いしたうえで方針を立てさせて頂きます。ご相談の際には、より具体的な見通しをお示しできる可能性が高まるため、関連資料をご持参頂くことを強く推奨致します。

契約

事前に方針・お見積もりを確認して頂いたうえで、依頼者様・弁護士間で委任契約を締結します。

相手方への働き掛け・法的手続(訴訟等)

一般的には、内容証明等でまずは履行を催告しますが、事案によっては即仮差押えや訴訟提起といった法的手続を講じることも有ります。任意での支払いが期待できる場合は、覚書の取り交わし(事案によっては公正証書にする。)等行います。期待できない場合は、法的手続に移行します。

法的手続(強制執行等)

訴訟を経て判決が下ってもなお支払わない場合は、強制執行や財産開示手続など、相手方の財産を強制的に差し押さえる手段を用います。

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