相続手続を放置すると?どのようなデメリットがあるか

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相続の手続は面倒です、手間も、ひょっとしたらお金も掛かるかもしれません。

特に、相続人の仲があまり良くない場合は、相続の話をすること自体、おっくうに感じてしまい、ついそのまま放置しがちです。

しかし、そのまま放置すると、思わぬ落とし穴が潜んでいるかもしれません。

どのような落とし穴があるのか、一例を見てみましょう。

相続は、遺言が無ければ、まず相続人の間で遺産分割の話になります。

相続人が他の相続人に遺産分割を請求する権利には、時効はありません。

ですので、相続人は、理論上、いつまでも遺産分割を請求する権利を失うことはありません。

しかし、次に述べるような不利益を受けるかもしれません。

1 権利関係の複雑化

いつまでも遺産分割を行わないと、相続人が亡くなって新たな相続人が増えるなど、権利関係が複雑化するおそれがあります。

例えば、被相続人としてXさん、相続人としてAさん、Bさん、Cさんがいた場合、遺産分割を行わないままCさんが亡くなると、Cさんの相続人である妻のDさん、子のEさん、Fさんが新たに相続人として加わります。シンプルに現預金を分け合うだけなら良いのですが、遺産に不動産が含まれるような場合は、問題は一気に複雑になります。

なお、時代を経れば経るほど、利害関係人はより増えていきます。

以前、明治時代から相続がストップしている事案を手掛けたことがありましたが、法定相続人は200名近くに上り、解決するまで相当な手間を要しました。

特殊な事例と言ってしまえばそれまでですが、現代でも、相続人が立て続けに亡くなる、また相続人の一部が相続放棄をするなどのタイミングをきっかけに、相続人が2倍、3倍に膨れ上がることはそれほど珍しくありません。

そうすると、利害関係人の戸籍や連絡先を確認し、コンタクトを取るだけでも一苦労です。

この段階で専門家にご相談に来られるパターンも良く見受けられます。

なるべくならそうならないよう、早め早めに対処するのがやはり望ましいでしょう。

2 遺留分侵害請求権の喪失

時間が経つことで、相続に関する権利を失ってしまうこともあります。

例えば、実は遺言があった(隠されていた)場合です。

原則として遺言は遺産分割に優先しますので、遺言によって相続人の1人が遺産を総取りすると定められていた場合、他の相続人はこれに従わざるを得ません。

もっとも、他の相続人は、置かれた立場によっては、遺産を総取りした相続人に対し、遺留分侵害請求といって、法律が定めた最低限の取り分を請求することができます。

しかし、遺留分侵害請求権は、相続の開始と遺留分が侵害された事実を知ってから1年後に時効で消滅します。また、知らなかったとしても、相続の開始から10年で消滅します。

そうすると、相続の開始から10年経ってから遺言が登場した場合には、遺留分侵害請求権は既に消滅していますので、遺産を貰えなかった相続人は、法律が定めた救済も受けられないことになります。

遺言の効力を争う手段が残されていますが、時間も手間も掛かり、主張が認められるかどうかは不透明です。また遺言が公正証書遺言であった場合には、遺言の効力を覆すのは至難の業です。

お読みになっている方は、例外的なケースと思われるかもしれませんが、意外にも似たようなご相談は散見されます。それほど稀な話ではないかと思います。

また、被相続人が遺産の大部分を相続人の1人に生前に贈与していた場合、残りの相続人は、条件を満たせば、贈与を受けた相続人に対し、遺留分侵害請求権を行使することができます。

しかし、この遺留分侵害請求権は、上で述べたとおり、相続の開始と遺留分が侵害された事実を知ってから1年後に時効で消滅します。

したがって、残りの相続人は、基本的には、被相続人が亡くなってから1年以内に遺留分侵害請求権を行使しなければなりません。相続手続を少しでも放っておくと、あっという間に本来貰えた筈の権利を失ってしまいます。

3 被相続人の債権の喪失

被相続人の債権が時効に掛かってしまうこともあります。

債権は、権利行使が可能な時点から10年、若しくは権利行使することができることを知った時点から5年で時効により消滅します(改正後民法第166条1項)。

そして、権利行使が可能な時点、若しくは権利行使することができることを知った時点は、基本的には、債権者である被相続人を基準としてスタートします。例えば、被相続人がお金を期限付で貸していた場合、期限が来た時点から消滅時効のカウントがスタートします。

民法改正により、債権が時効消滅するまでの期間は短くなりましたので、今後は、相続人が遺産分割を放置した結果、被相続人の債権が消滅時効に掛かってしまうリスクは高くなったといえます。

なお、相続人が確定してから6か月の間は、消滅時効の完成は猶予されます(民法第160条)が、このような救済措置は、あくまで相続人が遺産を確認して初めて有効に活用できる、裏を返すと、相続人になっていながら遺産の確認作業を怠った者は救済しない、との趣旨ですので、まずはどのような状況にあろうとも、遺産の確認作業は行って頂きたいところです。

被相続人が実は債権を持っていた、または持っていたことを知っていたが何もしていなかった、というご相談は頻繁にお受けしますが、その殆どが、債権がもう時効により消滅している(正確に消滅したというには、相手方がその消滅時効を援用する必要がありますが)ケースです。

また、債権の種類ですが、個人や法人に対する貸付といった、容易にその内容が分かるもののほか、消費者金融等に対する過払金といった、調査が必要になるものもありますので、注意が必要です。

相続手続は、一見すると明らかに簡単と思われる事案でも、少し掘り下げるとこのような罠が潜んでいる可能性があります。相続手続を後ろ倒しにすることにメリットはありませんので、面倒に感じても、まずはご自身で確認する、若しくは専門家に速やかにご相談頂くことをお勧めします。

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