不動産・建築を巡る問題・トラブルは多岐に渡り,自分で対処することは容易ではありません。いざ事が起こった場合には,速やかに専門家にご相談頂くのが望ましいでしょう。
当事務所は,従前から,継続的に,幅広く不動産・建築問題に対応し,解決に導いてまいりました。現在,不動産・建築のトラブルを抱えている方は,是非一度,ご相談下さい。
典型的なトラブル
1 不動産を購入した後,欠陥や不具合が見つかった(若しくは買主から見つかった旨のクレームが入った)が,どうすればいいか
まずは,その欠陥や不具合が,法律上若しくは契約上,責任を問い得る欠陥や不具合に当たるのかを検討します。
欠陥や不具合と言っても,土地に土壌汚染がある,大量の埋設物が発見された,部屋に傾きがある,漏水が発生した,といった物理的な欠陥・不具合から,その部屋で死亡事故があった,といった心理的な欠陥・不具合まで多種多様なものがあり,その欠陥や不具合ごとに,関係する法律を参照しつつ,請求の是非,事案に応じてどのような請求を選択すべきかについて見通しを立てることになります。事案によっては,建築士など他の専門家の協力を得つつ,事に当たります。
また,法律上,責任を問い得る期間が経過していないかも確認する必要があります。
原則として,欠陥・不具合を知った時から1年以内に請求する必要がありますが,売買契約書や請負契約書の定め,不動産の種類や欠陥・不具合の場所等によって期間が異なることもあります。
ある程度の見通しを立てたうえで,相手方と交渉し,交渉で解決が望めない場合は,訴訟を提起するなど法的手段を採ることになります。
建築訴訟は,解決に専門的な知見を要することから,訴訟を提起した後は,裁判所が,専門家を関与させて解決を図る手段を採るのが一般的です。具体的には,
① 調停に付したうえで,専門家を調停委員として関与させる
② 専門家を専門委員として関与させる
といった手段が採られます。その他,事案によっては,裁判所が当事者の申出を受けて専門家による鑑定を行うこともあります。
法的手段を採った後は,見通しを踏まえ,依頼者様に最も有利な着地点で解決することを目指します。
2 建物が老朽化し,耐震性に不安があるので次の契約更新をするタイミングで賃借人に出て行ってもらいたいが,どうすればいいか
まず前提として,契約更新の1年前~6か月前に更新を拒絶する旨の通知を,契約期間満了の時点で期間が満了したので退去してもらいたい旨の通知を出す必要があります。
もっとも,賃借人は,法律上,強く保護されているため,たとえ契約期間が満了したからと言っても,そのまま退去して頂くことは容易ではありません。退去させるためには,更新拒絶に「正当の理由」が必要となります。「正当の理由」は,
① 貸主が建物の使用を必要とする事情
② 借主(転借人)が建物の使用を必要とする事情
③ 建物の賃貸借に関する従前の悔過
④ 建物の利用状況及び建物の現況
⑤ 建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出
といった事情を総合的に考慮して判断されます。
従って,まず,①~⑤の事情を踏まえ,正当の事由があると言えるのか検討し,その結論を踏まえ,⑤立退料を提示せず若しくは提示して,賃借人と明渡しについて交渉します。表記の事案だと,老朽化がどの程度深刻なのか,修繕で対処することはできないのか,賃借人において長年居住・営業を行ってきた事情などないか等,様々な事情を踏まえ,具体的な立退料の額を決めます。事案について十分な検討を行わないまま低廉な立退料しか提示しないような場合,紛争が長期化するおそれもあるので注意が必要です。
交渉が決裂した場合は,訴訟を提起して建物の明渡しを求めることになりますが,事案によっては,不動産鑑定士が鑑定により適正な立退料を算出する場合もあります。鑑定結果は裁判所を拘束しませんが,考慮はされます。
また,勝訴判決を勝ち取ったにも関わらず,賃借人が退去しない場合は,判決に基づいて建物明渡の強制執行を申し立てます。
当事務所の対応事例
当事務所では,下記のような不動産・建築トラブルに対処した経験がございます(一例)。
- 手付解除(履行の着手)
- 不動産売買契約の有効性
- 欠陥住宅・欠陥工事
- 土中埋設物・土壌汚染など
- 借地権を巡る紛争
- 共有不動産を巡る紛争
- 建築工事妨害
- 私道
- 境界
- 景観・騒音・日照権
- 賃料増減請求(サブリース物件等)
- 不動産明渡(賃料未払,用法違反,迷惑行為など)
- 下請業者との紛争
- サブリース問題
- シェアハウスを巡る問題
その他,不動産売買契約書,賃貸借契約書や借地権設定契約書等,不動産に関する契約書チェックや,不動産に関する取引・スキームのリーガルチェックなど,紛争の未然防止を目的とした業務も行っております。
費用について
事案に応じて,事前にお見積もりをご提示したうえで,ご検討頂く形となります。