突然の相続、まず何をすればよいか ― 相続人を洗い出す方法 ―

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それでは、相続人はどうやって調べるのでしょうか。

一般的には、役所から被相続人の戸籍を取り寄せる方法を用います。

相続人の調査は、弁護士、司法書士や行政書士が行うことが多いのですが、ここでは、ご自身で取り寄せる場合にはどうすれば良いか、簡単に解説します。

1 被相続人の戸籍謄本の取り寄せ

まず、被相続人の戸籍謄本を取り寄せます。

取り寄せに当たっては、

「被相続人の本籍地(現住所とイコールとは限りません。)」がどこにあるのか、特定する必要があります。

取り寄せ先も、現住所がある役所とは限らず、本籍地がある役所になります。

被相続人の本籍地が分からない場合は、被相続人の住所に基づいて住民票を取り寄せ(申請の際、「本籍地」の欄に必ずチェックを入れる。)、確認します。

2 被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍全ての取り寄せ

さて、ややこしいのはここからです。

前提として、戸籍の基礎知識を確認してみましょう。戸籍とは、要するに、家族ごとの枠組みです。結婚すると、親の戸籍を抜け、新しい戸籍を作ることが一般的ですが、家族の枠組みを新しく作る、とイメージすると分かり易いかと思います。

戸籍を取り寄せる場合ですが、2種類、戸籍謄本と戸籍抄本があります。戸籍謄本とは、戸籍に記載されている全員が載っている戸籍のコピーです。戸籍抄本とは、戸籍に記載されている一部の人が載っている戸籍のコピーです。相続人の洗い出しを行う場合は、基本的には戸籍謄本を取り寄せることになります。

さて、相続に当たり、金融機関から被相続人の戸籍、今ある戸籍だけではなく、生まれてから亡くなるまで全ての戸籍、を求められるケースが多いかと思います。

それでは、生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍をどのようにして取り寄せるのでしょうか。

まず、前提知識として、戸籍には、

① 戸籍謄本

② 原戸籍謄本

③ 除籍謄本

の3種類があります。

①の戸籍謄本は、今ある戸籍(の全員)を証明するものです。

②の原戸籍謄本は、戸籍法が改正されたことにより、戸籍の様式が変わる前の戸籍(の全員)を証明するものです。

③の除籍謄本は、全員が亡くなったり結婚したりといった理由で当該戸籍から抜けた状態を証明するものです。

したがって、生まれた年が法律の改正(平成6年)より明らかに前の方は、①現在の戸籍謄本のほかに、②原戸籍謄本に記載されていることになります。

その場合、被相続人には、①現在の戸籍謄本のほか②原戸籍謄本に記載がある筈ですので、まず②を取り寄せてみましょう。役所の戸籍謄本等の交付申請書には、戸籍謄本のほか原戸籍謄本にチェックする欄がありますので、同欄にチェックを入れて申請します。

さて、話はここで終わりではありません。

被相続人の戸籍謄本(原戸籍謄本)を見ると、普通は、実家の本籍地から、結婚を機に、今の本籍地に移動した旨が記載されています(家族の枠組みが変わったため)。

そこで、被相続人について、実家の本籍地の②原戸籍謄本を取り寄せる必要があります。

ちなみに、実家の本籍地の戸籍の全員が亡くなったり結婚したりといった理由で当該戸籍から抜けた場合には、②原戸籍謄本ではなく③除籍謄本になりますので、ご注意ください。交付申請書の原戸籍謄本と除籍謄本の両方にチェックを入れる等して申請するのをお勧めします。

先程お話ししたとおり、戸籍とは家族の枠組みであり、枠組みの軸となる本籍地が変わるたびに新しい戸籍が編製されます。したがって、被相続人が結婚・離婚を繰り返していた場合には、当該結婚の度に戸籍が編製されているのが一般的です。

その場合、被相続人の②原戸籍謄本には、前の結婚のときに作成した戸籍の本籍地が載っていますので、その本籍地の②原戸籍謄本もしくは③除籍謄本を取り寄せます。

その際、前の結婚のときにできた子供の存在が判明することもあります(というより、そうやって調べないと、子供の存在は出てこないのです)。

兄弟姉妹も、法改正前に戸籍から外れている場合は、現在の戸籍謄本には載りません。

ですので、相続の際には、被相続人が生まれてから亡くなるまで、全ての戸籍を取り寄せる必要があるのです。

なお、一度結婚して実家の戸籍を外れたのち、離婚して実家に戻り、また結婚して実家の戸籍を外れるパターンもあるので、注意が必要です。

ちなみに、戸籍の見落としにより、相続人に漏れがあるまま相続手続を行ってしまい、後で発覚した場合には、基本的には手続をやり直さなければなりません。それだけで済めば良いのですが、相続により受け継いだ財産を使ってしまった、といった場合には、漏れた相続人から不当利得返還請求を受ける可能性もあります。決して侮らず、漏れなく調査をすることをお勧め致します。

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